賃貸物件におけるハウスクリーニングと原状回復
ハウスクリーニングと原状回復の違いを理解し、適切な費用負担を把握することは、賃貸物件の入居者と所有者の双方にとって重要です。
基本的な定義と違い
ハウスクリーニングとは、専門業者が業務用の機材や洗剤を使用して行う清掃サービスです。一方、原状回復は賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することを指します。
主な違いのポイント
- ハウスクリーニング:清掃作業が中心
- 原状回復:修繕や補修が中心
費用負担の考え方
ハウスクリーニング費用
通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ賃借人負担となります。ただし、契約書に特約を設ける場合は以下の条件を満たす必要があります:
- 特約の必要性と合理的理由の存在
- 賃借人への明確な説明と認識
- 妥当な金額設定
原状回復費用
経年劣化や通常損耗については原則として貸主負担となります。2020年4月の民法改正により、通常の使用による損耗と経年変化は賃借人の原状回復義務から除外されることが明確化されました。
具体的な作業範囲
ハウスクリーニングの標準的な作業
- キッチン清掃:1万5,000~2万5,000円
- 水回り清掃:5,000~2万円
- フローリング清掃:8,000~1万円[8]
原状回復の対象となる作業
- 壁紙の張り替え
- フローリングの補修
- 設備の修繕[7]
トラブル防止のポイント
- 入居時の確認
- 物件の状態を写真で記録
- 既存の傷や汚れの確認
- 契約書の特約内容の確認
- 退去時の注意点
- 通常の清掃の実施
- 故意・過失による損傷の確認
- 経年劣化との区別
費用負担の目安
ハウスクリーニングの一般的な相場:
- 1K~1LDK:2万円~4万円
- 2LDK~3LDK:4万円~6万円
原状回復費用は物件の状態や経過年数により個別に判断されます。
まとめ
トラブル防止のためには、入居時に以下の点を確認することが重要です:
- 契約書の特約内容の確認
- 費用負担の範囲の明確化
- 物件の状態の記録
- 通常使用の範囲の確認